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| (計算の結果、100円未満の端数が出た場合は、100円に切り上げます。) |
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- 加算適用加入員期間が25年で60歳で退職し、加算部分について加算年金を受ける場合。
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| (1) |
平成15年3月までの期間が20年(240月)で平均標準給与月額が35万円 |
| (2) |
平成15年4月からの期間が5年(60月)で平均標準給与額*が45万円 |
●昭和26年4月2日〜昭和27年4月1日までに生まれた者
| (1) |
平成15年3月までの計算
基本年金額
| 350,000円× |
7.225 / 1000× |
240月= 606,900円 |
| (平均標準給与月額) |
(別表8) |
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| (2) |
平成15年4月からの計算
基本年金額
| 450,000円× |
5.558 / 1000× |
60月=150,100円 |
| (平均標準給与額*) |
(別表8) |
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・ 基本年金額 ……… (1)+(2)=606,900円+150,100円=757,000円
・ 加算年金額 ……………………350,000円×0.720(別表2)=252,000円
∴ 年金の合計額(基本年金額+加算年金額)………………1,009,000円 |
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| *平均標準給与額= |
平均標準給与月額+(賞与額の総額÷平成15年4月からの加入員期間) |
| *加算年金額は、加算適用加入員期間全体の平均標準給与月額が基礎数値になります。 |
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- 上記のケースで、加算部分について選択一時金を希望した場合。
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| ・ 基本年金額………………………………………………………757,000円 |
| ∴ 選択一時金の額……………252,000円×7.6914(別表3)=1,938,300円 |
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| (注)選択一時金を希望した場合は、加算年金はなくなり基本年金のみとなります。 |
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- 加算適用加入員期間が10年(120月)、平均標準給与月額34万円で45歳で退職した場合。
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| ● |
退職一時金の額
340,000 円× 0.288(別表2) × 3.4452(別表3) = 337,400 円 |
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*このほかに、企業年金連合会から基本年金が支給されます。
また、退職一時金相当額を他の企業年金制度に移すこともできます。
*加算適用加入員期間中に3年未満で65歳に到達した者については、特例で退職一時金を支給します。 |
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- 加算適用加入員期間が25年(300月)、平均標準給与月額35万円で、加算部分について加算年金を希望し、退職後60歳になって年金を受け始めてから5年後に死亡した場合。
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| ● |
遺族一時金の額
350,000円×0.720(別表2)×4.3574(別表4)=1,098,100円 |
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*このほかに、国から遺族の方に遺族厚生年金等が支給されます。
*別表2は加入員期間、別表3は請求時年齢、別表4は支払済期間、別表8は生年月日別の給付乗率です(詳細は、会員専用ページより規約別表をご覧ください)。 |
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