- 加算適用加入員期間3年以上の中途脱退者に支給される「退職一時金」は、「退職一時金」の原資を一時金で受け取らずに、本人の選択の申出によって他の企業年金に持ち運び(ポータビリティ)、年金として受け取ることができます。
- 「退職一時金」を移すことができるのは、企業年金連合会、他の厚生年金基金、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金を扱う国民年金基金連合会です。
各企業年金に移す場合は、事務費がかかりますので、就職(移換)先にご確認ください。
- 当基金では、他の厚生年金基金へ移す場合は、双方で同一の規約でないと整合性がとれないため、その対象から除くこととしています。
- なお、いずれも基本年金は企業年金連合会から支給されます。
- 退職等により基金を資格喪失(脱退)したときに、当基金からご本人あてに取扱いにかかる説明事項と関係書類を資格喪失した月の翌月20日頃にお送りいたします。
- 資格喪失日は、退職日の翌日となりますので下記の発送日となります。
例1 5月20日退職(5月21日資格喪失)…………6月20日頃通知
例2 5月31日退職(6月1日資格喪失)…………7月20日頃通知
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