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- 基金の行う事業に要する費用に充てるために事業主と加入員から掛金を徴収しますが、年金額を上積みする費用や、さまざまな福祉施設事業の実施、制度の運営などの費用は、事業主が全額負担していますので、加入員の掛金は国の厚生年金保険だけの加入者と全くかわりありませんが、事業主負担は、月額ベースでは3.55%(加算非適用加入員および65歳以上の方は加算部分の掛金負担がありませんので、2.15%)の増加となります。
また、賞与分については、事業主負担は0.2%の増加となります。
国の保険料・基金の掛金等の負担額表は
標準報酬月額および保険料(掛金)負担額表〈65歳未満〉
標準報酬月額および保険料(掛金)負担額表〈加算非適用加入員および65歳以上70歳未満〉
をご参照ください。
- 基金は、厚生年金保険の老齢厚生年金の一部を代行していますので、代行部分については国への納付を免除されるかわりに基金へ納め、残りの部分は今までどおり国へ納付します。
- 3歳未満の子を養育するため育児休業等を取得している加入員の掛金は、事業主からの申出により代行部分(事業主・加入員とも1.85%)の掛金を免除します。
免除期間は育児休業等を開始した月から、育児休業等が終了する月(最長3年、対象となる子が3歳となる日まで)の翌日の前月までとなります。
ただし、労働基準法による産後休業期間(8週間)については、免除の対象となりません。 |
| 保険料・掛金一覧表(平成22年9月〜平成23年8月適用) |
| 【65歳未満】 |

本人負担 |
*8.029% |
 6.179% |
1.85% |
*8.029% |
事業主負担 |
 8.029% |
 6.179% |
5.40% |
11.579% |
計 |
16.058% |
12.358% |
7.25% |
19.608% |
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| *印のとおり、本人負担は基金加入前と変更ありません。 |
| 【加算非適用加入員および65歳以上70歳未満】 |

本人負担 |
*8.029% |
 6.179% |
1.85% |
*8.029% |
事業主負担 |
 8.029% |
 6.179% |
4.00% |
10.179% |
計 |
16.058% |
12.358% |
5.85% |
18.208% |
|
| *印のとおり、本人負担は基金加入前と変更ありません。 |
| 【賞与】 |

本人負担 |
*8.029% |
 6.179% |
1.85% |
*8.029% |
事業主負担 |
 8.029% |
 6.179% |
2.05% |
8.229% |
計 |
16.058% |
12.358% |
3.90% |
16.258% |
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*印のとおり、本人負担は基金加入前と変更ありません。 *賞与額は千円未満切捨て、1回に支給される賞与額が150万円を超える場合は150万円として算定します。 |
| 保険料・掛金一覧表(平成23年9月以降) |
| 【65歳未満】 |

本人負担 |
*8.206% |
 6.356% |
1.85% |
*8.206% |
事業主負担 |
 8.206% |
 6.356% |
5.40% |
11.756% |
計 |
16.412% |
12.712% |
7.25% |
19.962% |
|
| *印のとおり、本人負担は基金加入前と変更ありません。 |
| 【加算非適用加入員および65歳以上70歳未満】 |

本人負担 |
*8.206% |
 6.356% |
1.85% |
*8.206% |
事業主負担 |
 8.206% |
 6.356% |
4.00% |
10.356% |
計 |
16.412% |
12.712% |
5.85% |
18.562% |
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| *印のとおり、本人負担は基金加入前と変更ありません。 |
| 【賞与】 |

本人負担 |
*8.206% |
 6.356% |
1.85% |
*8.206% |
事業主負担 |
 8.206% |
 6.356% |
2.05% |
8.406% |
計 |
16.412% |
12.712% |
3.90% |
16.612% |
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*印のとおり、本人負担は基金加入前と変更ありません。 *賞与額は千円未満切捨て、1回に支給される賞与額が150万円を超える場合は150万円として算定します。 |
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| 基金を脱退する場合の債務額の一括納入について |
当基金は機械器具製造業の同種同業の事業所が集まって昭和46年10月1日に設立されたもので、国とは違って個別集団で運営していく組織であります。
したがいまして、事業所が基金から脱退することになりますと、将来の基金財政に影響が生じること及び加入している事業所に負担がかかることが考えられます。
このことから、給付と負担の公平の観点から厚生年金保険法及び基金規約で基金から脱退する事業所に対して、基金に債務がある場合には脱退する事業所は債務相当分を一括して納入することが定められております。 |
| *厚生年金保険法第138条第5項 基金規約附則第17条〜19条 |
| 【債務額の内訳】 |
- 決算書の貸借対照表に計上している次の項目
・未償却過去勤務債務残高 ・基本金(不足金)
- 脱退事業所が基金財政に影響する額
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