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設立事業所の範囲
この基金の設立事業所(この基金が設立された厚生年金保険の適用事業所をいう。以下同じ)となることができる適用事業所の範囲は、全国の次に掲げる業種に属する適用事業所とする。
内燃機関を除く原動機、ボイラ、鉱山機械、建設機械、化学機械(パルプ、製紙機械、合成樹脂加工機械を含む)風水力機械、運搬機械動力伝導装置(歯車を除く)の製造を主たる業とする事業所
前号に掲げる事業所もしくは事業所に関して組織される団体もしくは法人の事務所
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