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| 基金の加入員 |
- 当基金へ加入している企業の従業員はすべて加入員となります。
ただし、厚生年金保険に加入していることが条件となっていますので、在職していても70歳になると基金からも脱退することになります。
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| 加算非適用加入員 |
- 加入員のなかで、雇用当初から3年未満で退職が明らかな短期間労働者等について、加算部分については非適用とすることができる加算非適用加入員の取扱いを設けています。
加算非適用加入員となるためには、雇用期間が3年未満および加算非適用については本人の同意のある雇用契約書等の写しを提出していただきます。
なお、定年再雇用等で会社との雇用関係が継続している場合は、対象となりません。
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| 基金の加入員期間 |
- 基金の加入員期間は、基金に加入したときから、厚生年金保険の被保険者と同様に退職または70歳に到達するまでの期間ですが、そのうち加算適用加入員期間は基金に加入したときから退職または65歳に到達するまでの期間となります(ただし、3年未満の短期雇用契約等に基づく加算非適用加入員は、対象となりません)。
この加入員期間を月単位で管理し、それぞれの加入員期間に応じて年金・一時金の給付を支給します。
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